四択問題
分野:リスク
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
- 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
解答
3
解説
1.は適切。定期保険の保険料の経理処理は、最高解約返戻率に応じて4つに区分されます。
最高解約返戻率が65%である定期保険の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額(60%)を損金の額に算入することができます。
- 50%以下:全額損金
- 50%超70%以下:契約期間の前半4割までは60%を損金&40%を資産計上
- 70%超85%以下:契約期間の前半4割までは40%を損金&60%を資産計上
- 85%以上:省略
2.は適切。被保険者を役員、保険金受取人を法人とする終身保険の保険料は、保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上し、保険金や解約返戻金を受け取ったさいに取り崩します。
3.は不適切。被保険者が役員・従業員の全員、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
このような養老保険を「2分の1養老保険(ハーフタックスプラン)」といいます。
4.は適切。貯蓄性のない医療保険は、保険料支払時に経費処理(=損金に算入)します。
田口先生
本問は、2022年1月試験の第15問とほとんど同じ問題です!
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