2022年5月試験

FP2級 学科試験 2022年5月 問13(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。
  2. 生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  3. 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。



解答

3

解説

1.は不適切。一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各4万円です。

  • 所得税にかかる生命保険料控除限度額:最高120,000円(※3つの合計額)
  • 一般の生命保険料控除:最高40,000円
  • 個人年金保険料控除:最高40,000円
  • 介護医療保険料控除:最高40,000円

2.は不適切。傷害特約だけでなく、災害入院特約や災害割増特約など身体の傷害のみに起因して保険料が支払われる契約は生命保険料控除の対象外です。

3.は適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、「保険料払込期間が10年以上あること」「年金受取人が契約者または配偶者であること」などの条件をすべて満たし、かつ、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約に限定されます。

商品の性格上、変額個人年金保険には個人年金保険料税制適格特約を付加することができないので、保険料は「個人年金保険料控除」の対象にはならず「一般の生命保険料控除」の対象になります。

4.は不適切。保険期間が5年未満の保険契約は生命保険料控除の対象外になります。少額短期保険業者が取り扱う保険は、保険期間が1年もしくは2年なので、生命保険料控除の対象にはなりません。

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