四択問題
分野:不動産
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 不動産の売買契約は、契約書を作成しなければその効力を生じない。
- 建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者の同意は必要としない。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金の一部を支払った後でも、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した代金を返還し、かつ、受領した手付の倍額を買主に現実に提供することにより、契約を解除することができる。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。
解答
2
解説
1.は不適切。不動産の売買契約は、当事者の口頭による合意で成立します(=諾成契約)。ただし、不動産の売買契約は高額になることが多いため、売買契約書を作成して取り交わすことが一般的です。
2.は適切。共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意は不要です。自由に処分することができます。
なお、共有となっている建物全体を第三者に譲渡したり変更を加える場合は、他の共有者全員の同意を得なければなりません。
3.は不適切。相手方が履行に着手したあとは、原則として契約を解除することはできません。本肢の場合、すでに買主が売買代金を支払っている(=履行に着手している)ため、売主は契約を解除することができません。
なお、買主が履行に着手する前であれば、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を償還することにより、契約の解除をすることができます。
- 買主の履行着手とは:売買代金を支払った時点(一部でもOK)
- 売主の履行着手とは:建築作業を始めた時点
4.は不適切。不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、先に所有権移転登記を備えた者が当該不動産の所有権を取得します。
よって、他の買主よりも先に売買契約を締結したとしても、他の買主が先に所有権移転登記をしてしまった場合、その買主に対して不動産の所有権を主張することはできません。
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