正誤問題
分野:タックス
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
解答
○(適切)
解説
設問のとおり、適切(◯)です。
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者自身の所得要件だけでなく、納税者本人(控除を受ける側)の所得制限もクリアする必要があります。
具体的には、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合は年収1,195万円)を超える場合は、配偶者の所得がいくら(たとえゼロ)であっても、これらの控除を一切受けることができません。
本人の所得金額に応じた控除額は段階的に減少し、以下の表のように定められています。FP3級の学科試験では「900万円までは満額」「1,000万円を超えるとゼロ」というボーダーラインがよく問われます。
| 納税者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 配偶者控除の金額 |
老人控除対象配偶者 配偶者控除の金額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | ゼロ | |
田口先生
FP3級の学科試験では、「専業主婦(夫)で収入がゼロなら、本人がどれだけ稼いでいても無条件で配偶者控除を受けられる」というひっかけ問題がよく出題されます。
かつてはそのような仕組みでしたが、2018年(平成30年)の税制改正により「本人の所得が高い(所得1,000万円超)場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も打ち切り!」という厳しい制限が設けられました。
かつてはそのような仕組みでしたが、2018年(平成30年)の税制改正により「本人の所得が高い(所得1,000万円超)場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も打ち切り!」という厳しい制限が設けられました。
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FP3級 試験問題解説
