正誤問題
分野:不動産
借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
解答
✕(不適切)
解説
設問のとおり、不適切(✕)です。
定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。契約時に「必ず公正証書によらなければならない」と厳格に定められているのは事業用定期借地権のみです。したがって、「種類にかかわらず〜」とする本問は誤りです。
一般定期借地権は、書面によって締結しなければならないと定められています(※公正証書じゃなくてもOK)。また、建物譲渡特約付借地権は、契約方法に定めはありません。
FP3級の学科試験では、3つの定期借地権の「契約期間」「利用目的」「契約方法」に関する問題がよく出題されます。以下の表でそれぞれの違いを完璧に整理しておきましょう。
| 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 50年以上 | 10年以上~50年未満 | 30年以上 |
| 利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
| 契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
田口先生
「一般定期借地権」と「建物譲渡特約付借地権」については利用目的の制限がないため、居住の用に供する建物の所有を目的とすることも、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすることもできます。一方、「事業用定期借地権」には建物の用途に関する制限があるため、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできません。
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