正誤問題
分野:不動産
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
解答
✕(不適切)
解説
設問のとおり、不適切(✕)です。
都市計画法において、開発行為(建物を建てるために土地の区画形質を変更することなど)を行う場合、原則として都道府県知事等の許可(開発許可)が必要です。
ただし、一定規模未満の小規模な開発行為については、例外として許可が不要となります。この「許可が不要となる面積の基準」は、その土地がどの区域にあるかによって異なり、本問で問われている市街化区域は1,000㎡未満であれば許可は不要です。したがって、「規模にかかわらず許可を受けなければならない」とする本問は誤りです。
FP3級の学科試験では、区域ごとの面積要件がよく出題されます。以下の内容をきちんと押さえておきましょう。
- 市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
- 非線引区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 上記以外の区域:10,000㎡未満の開発行為は許可不要
田口先生
街をドンドン活性化させたい市街化区域は、「小さな開発ならいちいちお伺いを立てなくても自由にやってOK」とハードルが下がっています。一方、自然を残して街づくりを抑制したい市街化調整区域は、「どんなに小さな開発でも勝手にやることは許さない」と厳格に制限されています。
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