三択問題
分野:リスク
保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して【?】以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
- 8日
- 10日
- 14日
解答
1
解説
契約をした後であっても、所定の要件を満たす場合にかぎり消費者側から契約を取り消すことができます。このような制度をクーリング・オフといいます。
なお、取り消しを行う場合は交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面により申込みの撤回等をする必要があります。
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