分野:ライフ
正誤問題
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。
解答
×(不適切)
解説
傷病手当金は、病気やケガにより仕事を3日以上続けて休むことになった場合に、4日目から最長1年半支給されます。
支給額は、原則、1日につき当該被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額です。
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分野:ライフ
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。
×(不適切)
傷病手当金は、病気やケガにより仕事を3日以上続けて休むことになった場合に、4日目から最長1年半支給されます。
支給額は、原則、1日につき当該被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額です。
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