2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問15(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。

  1. 死亡保険金受取人が法人である定期保険特約付終身保険について、終身保険の保険料は資産に計上し、定期保険特約(10年更新)の保険料は損金に算入することができる。
  2. 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の3分の2を資産に計上し、残りの3分の1を損金に算入することができる。
  3. 死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
  4. 死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。



解答

2

解説

1.は適切。終身保険の保険料は資産(保険料積立金)に計上し、定期保険特約の保険料は損金(定期保険料)に算入します。

2.は不適切。保険期間の前半6割相当期間は、保険料の半分を資産(前払保険料)に計上し、もう半分を損金(定期保険料)に算入します。

前半6割相当期間の仕訳
(借)前払保険料 ***
(借)定期保険料 ***
 (貸)現金預金など ***

なお、保険期間の後半4割相当期間は、保険料の全額を損金(定期保険料)に算入するとともに、前半の6割相当期間において資産計上した前払保険料の金額を、残りの期間で按分して損金(定期保険料)に算入します。

後半4割相当期間の仕訳
(借)定期保険料 ***
 (貸)現金預金など ***
(借)定期保険料 ***
 (貸)前払保険料 ***

3.は適切。なお、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族で、満期保険金受取人が法人の養老保険(ハーフタックスプラン)は、保険料の半分を資産(保険料積立金)に計上し、もう半分を損金(福利厚生費)に算入します。

4.は適切。なお、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族で、満期保険金受取人が法人の個人年金保険の場合は、保険料の90%を資産計上するとともに、残りの10%を損金に算入します。

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