2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の範囲内の掛金額であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる。
  2. 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者にかかる事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである。
  3. 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
  4. 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。



解答

3

解説

1.は適切。第1号被保険者の、個人型確定拠出年金の掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金とあわせて月額68,000円までと決まっています。

2.は適切。企業型確定拠出年金の加入者の掛金限度額は、会社掛金と同額まで、かつ合算で拠出限度額までと決められています。

3.は不適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

4.は適切。その年に支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得控除を受けることができます。

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