四択問題
分野:不動産
都市計画法における開発行為の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
解答
1
解説
1.は不適切。準都市計画区域内において3,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。
2.は適切。市街化区域内において1,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。
- 市街化区域:1,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要
- 市街化調整区域:開発規模に関係なく都道府県知事等の許可が必要
- 非線引区域:3,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要
- 準都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要
- 上記以外の区域:10,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要
3.と4.は適切。市街地再開発事業・住宅街区整備事業・都市計画事業・土地区画整理事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。
試験対策としては「~事業の施行として行う開発行為は許可不要」と押さえておきましょう。
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