2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問46(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  2. 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。
  3. 建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されない。
  4. 住居系用途地域内の建築物で、かつ前面道路の幅員が12m未満の場合、原則として、当該道路幅員(m)に40%を乗じた数値と都市計画で定められた容積率の数値を比較していずれか小さい数値が当該建築物の容積率の上限となる。



解答

2

解説

1.は適切。なお、用途地域は住居系・商業系・工業系に区分されています。

  • 住居系:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
  • 商業系:近隣商業地域、商業地域
  • 工業系:準工業地域、工業地域、工業専用地域

2.は不適切。建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。面積比に関係なく、厳しい方の規定が適用されることを押さえておきましょう。

なお、防火地域・準防火地域以外の特に何も指定されていない地域を未指定地域(無指定地域)といいます。規制は「①防火地域②準防火地域③未指定地域」の順番で厳しくなります。

  • 防火地域と準防火地域にまたがる場合:防火地域の規制が適用される
  • 防火地域と未指定地域にまたがる場合:防火地域の規制が適用される
  • 準防火地域と未指定地域にまたがる場合:準防火地域の規制が適用される

3.は適切。なお、派出所や公衆便所なども建ぺい率100%で建てることができます。

4.は適切。前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率に制限が課せられます。住居系は40%(10分の4)を乗じますが、商業系・工業系は60%(10分の6)を乗じます。

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