四択問題
分野:不動産
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。
- 普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を1年未満とした場合でも、賃貸借期間は1年とみなされる。
- 賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃借人が解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する。
- 定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は無効となる。
- 定期借家契約では、床面積が200㎡未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。
解答
4
解説
1.は不適切。普通借家契約の存続期間を1年未満とした場合、両者の合意の有無にかかわらず、期間の定めのない契約とみなされます。なお、定期借家契約は存続期間の制限がないため、1年未満の契約も有効です。
2.は不適切。賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃貸人が正当な事由をもって解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了します。
3.は不適切。造作買取請求権は任意規定のため、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は、普通借家契約・定期借家契約に関係なく有効です。
4.は適切。定期借家契約は、原則として中途解約することはできません。ただし、床面積が200㎡未満の居住用建物で、転勤等のやむを得ない事情がある場合は契約の解約の申入れをすることができます。
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