正誤問題
分野:不動産
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
解答
◯(適切)
解説
太陽の光が差し込む南側にたくさんのスペースを取るために、建物をなるべく北側に寄せたい…というのが人情です。しかし、敷地ギリギリまで北側に寄せてしまうと、北側に住んでいる人の日差しを妨げることになり、住民間で争いになる可能性があります。
このような問題を未然に防ぐため、建築基準法第56条で北側斜線制限を設けて、建物を敷地ギリギリまで北側に寄せることができないようにしています。
なお、この制限は「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」に該当する地域のみに課せられています。
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