正誤問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
解答
×(不適切)
解説
分譲マンションなどの区分所有建物について決議をする場合、その内容により決議要件が異なります。
「通常の決議」や「共有部分の管理」などの一般的な事項は過半数、「規約の設定や変更」や「共有部分の変更」などの重要な事項は4分の3以上の賛成により決議することができます。
ただ、「建替え」は区分所有者にとって非常に重要な事項なので、決議においては5分の4以上の賛成が必要になります。
- 集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
田口先生
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