三択問題
分野:リスク
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を【 ① 】、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の【 ② 】を福利厚生費として損金に算入することができる。
- ①役員全員 ・ ②2分の1相当額
- ①役員および従業員全員 ・ ②2分の1相当額
- ①役員全員 ・ ②全額
解答
2
解説
養老保険において、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人が「法人」、被保険者が「役員および従業員全員」、死亡保険金受取人が「法人」の場合は、支払保険料の全額が資産に計上され、最終的に保険金や解約返戻金を受け取るまで、資産として積み立てられます。
また、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人が「法人」、被保険者が「役員および従業員全員」、死亡保険金受取人が「役員・従業員の遺族」の場合は、支払保険料の2分の1が福利厚生費として損金に算入され、残りの2分の1が資産に計上されます。
このような養老保険を、「2分の1養老保険」または「ハーフタックスプラン」といいます。
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