四択問題
分野:不動産
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地・建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の3か月分が限度とされる。
解答
4
解説
1.は適切。宅地または建物の売買契約が成立したあとに契約の両当事者に交付する契約書(37条書面)と混同しないように気をつけましょう。
- 35条書面:契約が成立するまでに買主に交付して、重要事項の説明をする
- 37条書面:契約が成立したあとに契約の両当事者に交付する
2.は適切。登録期限は、媒介契約締結の日から7日以内です。
3.は適切。2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。
なお、買主が宅地建物取引業者の場合は手付の制限がなくなるため、両者が同意すればいくら受け取っても構いません。
4.は不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1か月分+消費税が限度とされています。
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