四択問題
分野:相続
親族等にかかる民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。
- 協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与にかかる協議に代わる処分を請求することができない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
解答
2
解説
1.は適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
2.は不適切。協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から2年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与にかかる協議に代わる処分を請求することができません。
3.は適切。民法877条2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められています。
4.は適切。養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
「普通養子」は、実方の父母と養父母の両方の法定相続人になります。一方、「特別養子」は、実方の父母の法定相続人になることはできず、養父母の法定相続人になります。
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