2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問5(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

国民年金の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。
  2. 障害基礎年金の加算額の対象者は、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者である。
  3. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  4. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が5年以上継続した60歳の妻には、寡婦年金の受給権が発生する。



解答

3

解説

1.は不適切。繰下げ支給の申請をした場合、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。本問のケースは、65歳から68歳までの3年間(36か月)繰り下げているので、増額率は以下の計算式で求めます。

36か月×0.7%=25.2%

なお、繰上げ支給の場合は繰り上げた月数×0.5%が年金額から減らされます。仮に3年間(36か月)繰り上げると、18.0%(=36か月×0.5%)減額されます。

2.は不適切。65歳未満の配偶者が加算対象者になるのは「遺族厚生年金」です。「遺族基礎年金」の加算対象者は、受給権者のです。

3.は適切。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」または「」です。「子のない配偶者」は支給の対象外になります。

4.は不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が10年以上継続した60歳の妻に、寡婦年金の受給権が発生します。

なお、寡婦年金の受給期間は、60歳から65歳に到達するまでです。

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