2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う。
  2. 口頭での贈与契約の場合、当事者双方は、その履行が終わっていない部分についてはその契約を撤回することができる。
  3. 定期の給付を目的とする贈与契約は、当事者の一方の死亡によってその効力を失う。
  4. 死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。



解答

1

解説

1.は不適切。贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負うことはありません。

ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に故意に告げなかったときは、贈与者が売買契約の売主と同様の瑕疵担保責任を負います。

また、負担付贈与(ex.車の残りのローンを払ってくれたら車をあげる)は受贈者に一定の義務を負わせる形になるため、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の瑕疵担保責任を負います。

2.は適切。民法第550条で「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と定められています。

3.は適切。民法第552条で「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と定められています。

4.は適切。死因贈与契約は、贈与者(あげるほう)と受贈者(もらうほう)との間で「贈与者が死んだら●●という資産を受贈者にあげるね」と約束することで、贈与者の死亡によってその効力が生じます。

死因贈与により受贈者が取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象になります。

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