四択問題
分野:相続
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産にかかる贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
解答
4
解説
1.は適切。贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。1年で2,500万円と勘違いしないように気をつけましょう。
2.は適切。相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの贈与財産については非課税、2,500万円を超える分については20%の税率が一律で適用されます。
3.は適切。暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に応じて、8段階の税率(10%~55%)を乗じて計算します。
4.は不適切。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たす場合に、贈与税の基礎控除額(110万円)とは別に2,000万円を限度として控除できる制度です。
よって、基礎控除額も含めて最高2,110万円(=2,000万円+110万円)の配偶者控除額を控除することができます。
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