2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問40(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

会社と役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 会社が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分など一定のものを除く)に該当するものは損金の額に算入される。
  2. 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
  3. 会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。
  4. 会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利率により計算した利息の金額は、その役員の雑所得の収入金額として取り扱われる。



解答

4

解説

1.は適切。役員給与は原則として損金に算入することができませんが、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出ることにより、適正額を損金に算入することができます。このような給与を「事前確定届出給与」といいます。

  • 損金に算入できる役員給与
  • 定期同額給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
  • 事前確定届出給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
  • 利益連動給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)

2.は適切。例えば、役員が所有する土地(適正な時価は900万円)を会社に800万円で譲渡した場合、会社は時価と譲渡額との差額100万円を受贈益として処理し、益金に算入します(※この100万円は法人税の課税対象になります)。

3.は適切。例えば、会社が所有する土地(適正な時価は500万円)を役員に200万円で譲渡した場合、時価と譲渡価額との差額300万円は給与とみなされるため、原則としてその役員の給与所得の収入金額に算入します。

会社・役員間の低廉譲渡にかかる課税関係
売主 役員 会社
買主 会社 役員
譲渡価額 時価の2分の1以上 時価の2分の1未満 時価未満
売主 譲渡価額と取得費等
の差額が譲渡所得
(通常の計算)
時価と取得費等
の差額が譲渡所得
(みなし譲渡)
時価と帳簿価額
の差額は売却益
(売却価額は時価)
買主 譲渡価額と時価の差額は受贈益
(取得価額は時価)
時価と譲渡価額
の差額は給与所得

4.は不適切。会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利子との差額は給与とみなされるため、原則としてその役員の給与所得の収入金額に算入されます。

例えば、会社が無利子で役員に対して300万円を貸し付けた場合、通常の利子が1%とすると…通常の利子との差額3万円(=300万円×1%-0円)が給与所得とみなされ課税されます。

一方、役員が会社に対して無利息で金銭の貸し付けた場合は、その行為が必ずしも営利目的とは言えないため、原則として役員には課税されません。

  • 無利息で金銭を貸し付けた場合
  • 会社→役員:通常の利子との差額が役員に課税される
  • 役員→会社:役員には課税されない

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