四択問題
分野:相続
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
解答
2
解説
1.は適切。なお、契約者が母、被保険者が父、保険金受取人が母である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を母が受け取った場合には、所得税(一時所得)の課税対象になります。
2.は不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合は、借地権の使用貸借になりますが、借地権の使用貸借による「借地を使用する権利の価額」はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象になりません。
3.は適切。親子間における無償での譲渡(名義変更)は贈与とみなされるため、原則として贈与税の課税対象になります。
4.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。
ただし、離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合(=悪意がある場合)には、離婚により取得した財産の全額が贈与税の課税対象になります。
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