2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問47(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産にかかる固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 土地・家屋にかかる固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
  2. 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。
  3. 地方税法において、新築住宅を取得した場合のその家屋にかかる都市計画税については、一定の床面積以下の部分の税額が、一定期間軽減される特例が定められている。
  4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。



解答

3

解説

1.は適切。基準日は1月1日で、決定機関は市町村です。

土地の評価
地価公示価格 基準地標準価格 固定資産税評価額 相続税評価額
(路線価)
基準日 1月1日
(毎年)
7月1日
(毎年)
1月1日
(3年に1回)
1月1日
(毎年)
公表日 3月下旬 9月下旬 3月or4月 7月初旬
決定機関 国土交通省 都道府県 市町村 国税庁
評価割合 100% 70% 80%

公示価格を100%としたときの評価割合

2.は適切。なお、一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡超の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例が定められています。

固定資産税の住宅用地の課税標準の特例
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1の額
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額

3.は不適切。住宅用地を取得した場合のその用地にかかる都市計画税については、一定の床面積以下の部分の税額が軽減される特例が定められています。

都市計画税の住宅用地の課税標準の特例
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の2の額

4.は適切。なお、都市計画税の税率は、制限税率0.3%の範囲内で各市町村が自由に定めることができます。

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