四択問題
分野:相続
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
- 遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には、原則として無効となる。
- 遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。
- すでに成立している遺産分割協議においては、共同相続人全員の合意があったとしても、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することはできない。
解答
3
解説
1.は不適切。遺産分割は、遺産の共有状態の解消を目的とした手続きのため、提出期限は特に設けられていません。相続税の申告期限の10か月以内とは切り離して考えましょう。
2.は不適切。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名および捺印があれば足ります。よって、実印による捺印や印鑑証明書の添付がなかったとしても無効にはなりません。
3.は適切。全員が一堂に会することが難しい場合などは、本肢のような「持回り方式」により作成することも可能です。
4.は不適切。共同相続人全員の合意がある場合は、当該遺産分割協議の全部または一部を解除して、遺産分割をやり直すことができます。
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