四択問題
分野:金融
個人(居住者)が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品等の取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 外貨建てMMFを2016年1月以降に売却した場合、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となる。
- 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関による違いはない。
- 外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、一般に、TTSが適用される。
- 米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。
解答
2
解説
1.は適切。以前は、為替差益を含む譲渡益は非課税でしたが、現在は税率20%(復興特別所得税を含める場合は20.315%)の申告分離課税に変更されています。
2.は不適切。外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関により異なります。ATM手数料と同じイメージです。
3.は適切。TTS(対顧客電信売相場)とは、「Telegraphic Transfer Selling rate」の略語です。金融機関が顧客に外貨を売って円を受け取る時(=顧客が金融機関に円を売って外貨を受け取る時)に使う為替レートです。
4.は適切。米ドルと円の為替レートが円安に変動した場合、為替差益が発生し、米ドル建て債券の評価額が高くなるため、円換算の投資利回りは上昇します。
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