2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
  2. 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられているが、最終的には廃止されることになっている。
  3. 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  4. 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳から64歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。



解答

1

解説

特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられたことにともない、支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた制度です。

1.は不適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要があります。

2.は適切。特別支給の老齢厚生年金の対象者は、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた人、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人になります。それ以降に生まれた人は対象外です。

3.は適切在職老齢年金に関する記述です。総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える人は、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止になります。

4.は適切。なお、老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の繰上げ支給も同時に請求しなければなりません。

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