四択問題
分野:タックス
法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
- 法人住民税の本税
- 課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税
- 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金
解答
3
解説
1.の「法人住民税の本税」、2.の「過怠税」、4.の「交通反則金」は、損金に算入されません。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、各種罰金など
3.の「償却限度額に達するまでの減価償却費」は、損金に算入されます。なお、償却限度額を超える金額は損金に算入されません。
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