四択問題
分野:不動産
個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の10%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、譲渡費用に含まれる。
- 土地建物等の譲渡にかかる所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 土地建物等の譲渡にかかる所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)20.42%、住民税5%の税率で課税される。
解答
2
解説
1.は不適切。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
2.は適切。譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、不動産の譲渡所得を計算するさいに、収入金額から取得費とともに差し引きます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
借家人に支払った立退料の他には、仲介手数料・測量費・売買契約書の印紙代・建物の取壊し費用なども譲渡費用になります。
3.は不適切。譲渡所得の短期・長期の判定基準は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間です。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下 → 短期譲渡所得(税率39%)
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超 → 長期譲渡所得(税率20%)
4.は不適切。長期譲渡所得の税率は、所得税が15%(復興特別所得税2.1%を含める場合は15.315%)、住民税が5%です。
- 短期譲渡所得 → 所得税30%(復興特別所得税を含める場合は30.63%)、住民税9%
- 長期譲渡所得 → 所得税15%(復興特別所得税を含める場合は15.315%)、住民税5%
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