四択問題
分野:相続
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
- 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
解答
2
解説
1.は適切。なお、自筆証書遺言は自書する必要があるため、パソコンやワープロで書いたものは無効になります。
2.は不適切。公正証書遺言は2人以上の承認が必要ですが、利害関係者である推定相続人は証人になることはできません。
3.は適切。民法第1022条で「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められています。
4.は適切。なお、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り返すことができます(※もちろん行使しなくてもOK)。
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