2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問56(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の計算における税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 2016年中に開始する相続では、遺産にかかる基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
  2. すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
  3. 被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
  4. 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。



解答

3

解説

1.は不適切。相続税における遺産にかかる基礎控除額は、2014年度までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、2015年度から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。

2.は不適切。被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。

よって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫(=子の代襲相続人)は、相続税額の2割加算の対象者になりません。

なお、少し細かくなりますが…孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。

3.は適切。簡単に言いますと「配偶者が相続(遺贈も含む)により取得した財産が1億6,000万円以下の場合は相続税がかからない」ということです。

なお、相続を放棄している場合でも「相続税の配偶者に対する税額軽減」の適用を受けることができます。

4.は不適切。相続税の配偶者に対する税額軽減には、婚姻期間の制約はありません。なお、贈与税の配偶者控除には「婚姻期間が20年以上」という要件があります。両者を混同しないように気をつけましょう。

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