四択問題
分野:相続
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺言による相続分の指定がない場合、法定相続分に従って、遺産の分割をしなければならない。
- 被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
- 代償分割において、共同相続人のうち、特定の者が被相続人の相続財産を取得し、その者が他の相続人や受贈者に代償として交付する資産は、その者の固有財産のうち現金に限られる。
- 換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金は、所得税において非課税所得とされている。
解答
2
解説
1.は不適切。遺言による相続分の指定がない場合は、相続人全員の協議により遺残を分割すること(協議分割)も可能です。
2.は適切。民法第904条の2で「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」と定められています。
3.は不適切。代償財産は現金にかぎらず土地や権利等でも構いません。ただし、現金以外の場合は「時価で売却した」とみなされるため、譲渡益が発生した場合は所得税が課せられます。
4.は不適切。換価したさいに譲渡益が発生した場合、特例等の適用がないかぎり、各相続人に所得税が課せられます。
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