2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問60(過去問解説)

四択問題

分野:相続

2016年中に開始する相続にかかる相続税および2016年中の贈与にかかる贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 課税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
  2. 父からの贈与により取得した財産について暦年課税の適用を受け、受贈財産がそれのみの場合、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である受贈者の贈与税の額は、一般税率(一般贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
  3. 相続人が障害者の場合には、障害者控除としてその障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額がその障害者の相続税額から差し引かれる。
  4. 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。



解答

2

解説

1.は適切。相続税の税率は、10%~55%の8段階に区分されており、6億円を超える部分にかかる相続税の税率は55%です。

2.は不適切。直系尊属(父母・祖父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与は「特例贈与財産」として、一般税率よりも低い特例税率が適用されます。

3.は適切。障害者控除の計算式は以下のとおりです。なお、85歳に達するまでの年数が1年未満の場合は「1年」として控除額を計算します。

控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

4.は適切。なお、学校の寮費も適用対象になりますが、個人で借りている下宿代などは適用対象になりません。また、教育資金の使途は、金融機関が領収書等を定期的にチェックします。

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