2017年1月試験

FP2級 学科試験 2017年1月 問14(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。

  1. 契約者が契約日から8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  2. 契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 被保険者本人が受け取った三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税である。
  4. 契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額によって評価される。



解答

4

解説

1.は適切。なお、保険期間が5年超の一時払養老保険契約を5年以内に解約した場合の解約返戻金は、金融類似商品として20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税になります。

2.は適切。なお、契約者と被保険者が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により受取人が一時金で受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象になります。

3.は適切。リビング・ニーズ特約による生前給付金は「重度の疾病に起因して支払われる保険金」に該当するため、入院・手術給付金や高度障害保険金と同様、非課税になります。

4.は不適切。相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額ではなく解約返戻金の額によって評価されます。

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