四択問題
分野:タックス
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の2016年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの2016年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は2016年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 48万円
- 58万円
- 86万円
- 96万円
解答
2
解説
Aさんの母(76歳)は70歳以上、かつ同居しているので老人扶養親族にあたります。よって、扶養控除額は58万円です。
一方、Aさんの長男(14歳)は16歳未満なので、扶養控除の対象にはなりません。よって、扶養控除額はゼロです。
扶養控除の合計額=58万円+0円=58万円
- 控除対象扶養親族
- 16歳未満:0円(扶養控除なし)
- 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
- 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)
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