2017年1月試験

FP2級 学科試験 2017年1月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
  2. 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。



解答

1

解説

1.は不適切。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。個人が法人から財産をもらったときには贈与税の課税対象にはなりませんが、所得税(一時所得or給与所得)の課税対象になります。

2.は適切。生活費だけでなく教育費(ex.大学の授業料など)も、通常必要と認められる金額は贈与税の課税対象になりません。

3.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。

ただし、離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大であると認められる部分がある場合、その過大な部分は贈与税の課税対象になります。

4.は適切。死因贈与契約は、贈与者(あげるほう)と受贈者(もらうほう)との間で「贈与者が死んだら●●という資産を受贈者にあげるね」と約束することです。贈与者の死亡によってその効力が生じます。

死因贈与により受贈者が取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象になります。

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