四択問題
分野:相続
下記<Aさんの親族関係図>に基づく被相続人Aさんにかかる相続税法上の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、Fさんは、BさんおよびCさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
- Eさん、FさんおよびHさん
- EさんおよびHさん
- EさんおよびFさん
- Eさん
解答
3
解説
兄弟姉妹が死亡した場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められません。Hさんは被相続人の甥の子供になるため、被相続人Aさんにかかる相続税法上の法定相続人には該当しません。
よって、被相続人Aさんにかかる相続税法上の法定相続人は、EさんおよびFさんの2人になります。
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