四択問題
分野:相続
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。
- 相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。
- 相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。
- 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
解答
4
解説
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)
- 法定相続分の組み合わせ
- 法定相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続
- 法定相続人が配偶者と子:配偶者が2分の1、子が2分の1
- 法定相続人が配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
1.は適切。民法第908条で「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定められています。
2.と3.は適切。
4.は不適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分です。2分の1に減ることはありません。
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