四択問題
分野:タックス
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 事業所得の金額(総合課税にかかるもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
解答
1
解説
損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
1.は不適切。事業所得にかかる損失は損益通算することができます。
2.は適切。一時所得にかかる損失は損益通算することができません。
3.は適切。譲渡所得にかかる損失は損益通算することができますが、生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失は例外です。
4.は適切。生活用動産を譲渡したことにより生じる利益・損失はなかったものとみなされるため、利益が課税されることはありませんが、損益通算することもできません。
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