四択問題
分野:タックス
所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
- 各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
- 医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
- 居住者が自己と生計を一にする配偶者にかかる医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。
解答
1
解説
1.は不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、保険金などで補填される金額および10万円を差し引いた残額です。
医療費控除の控除額=医療費合計額-保険金等の額-10万円
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、上記の計算式の「10万円」の代わりに「総所得金額等5%」の金額を差し引きます。
2.は適切。医療費控除の上限額は200万円です。
3.は適切。なお、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引くことはできません。
4.は適切。医療費控除は、納税者本人分だけでなく生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を納税者が支払った場合にも適用することができます。
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