四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の高さにかかる隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
解答
2
解説
1.は不適切。セットバック部分には建築物を建築することも、建ぺい率・容積率を算定するさいの敷地面積に算入することもできません。
2.は適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、絶対高さの制限(=建築物の高さを10mまたは12m以下に制限)があるため、隣地斜線制限は適用されません。
- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域以外の用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用
3.は不適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。
「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。
4.は不適切。以下の条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます(※両方の条件をみたす場合は20%緩和されます)。
- 防火地域内にある耐火建築物 → 10%緩和
- 特定行政庁が定める角地 → 10%緩和
なお、容積率に関しては、上記のような緩和条件は設けられていません。建ぺい率と混同しないように気をつけましょう。
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