2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の取得にかかる税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
  2. 一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 贈与により取得した不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
  4. 印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。



解答

4

解説

1.は適切。不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与(※無償贈与も含む)を受けたときに取得者に課される税金です。

相続(※遺贈も含む)や法人の合併による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、不動産取得税は課されません。

2.は適切。課税標準の特例を適用する場合は、固定資産税評価額から最高で1,200万円を差し引いた残額に3%を乗じて税額を計算します。

不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

3.は適切。なお、相続や法人の合併による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合の登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の4(0.4%)です。

4.は不適切。印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の3倍に相当する金額の過怠税が課されます。

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