四択問題
分野:リスク
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2011年(平成23年)12月31日以前に締結し、2012年(平成24年)1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料にかかる「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
- 2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料にかかる「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
- 2011年(平成23年)12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年(平成24年)1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
解答
4
解説
2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約にかかる生命保険料控除は「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の2つで構成されていました(旧制度)。
- 旧制度の所得税の生命保険料控除限度額:最高100,000円(※2つの合計額)
- 一般の生命保険料控除:最高50,000円
- 個人年金保険料控除:最高50,000円
近年の税制改正により、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約にかかる生命保険料控除は「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つで構成されることになりました(新制度)。
- 新制度の生命保険料控除の種類
- 一般の生命保険料控除:生存または死亡に起因して支払われる保険金にかかる保険料など
- 個人年金保険料控除:税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる保険料など
- 介護医療保険料控除:入院・通院などにともなう給付部分にかかる保険料など
- 新制度の所得税の生命保険料控除限度額:最高120,000円(※3つの合計額)
- 一般の生命保険料控除:最高40,000円
- 個人年金保険料控除:最高40,000円
- 介護医療保険料控除:最高40,000円
- 新制度の住民税の生命保険料控除限度額:最高70,000円(※3つの合計額)
- 一般の生命保険料控除:最高28,000円
- 個人年金保険料控除:最高28,000円
- 介護医療保険料控除:最高28,000円
1.と2.は適切。
3.は適切。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約を、2012年(平成24年)以後に更新・転換・特約の中途付加等をした場合、以後の保険料は新制度の対象になります。
4.は不適切。傷害特約だけでなく、災害入院特約や災害割増特約など身体の傷害のみに起因して保険料が支払われる契約は生命保険料控除の対象外です。
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