2017年9月試験

FP2級 学科試験 2017年9月 問33(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
  2. 一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
  3. 公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
  4. 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。



解答

4

解説

1.は適切。特定公社債の利子は、利子所得として申告分離課税の対象になります。なお、申告不要制度を利用して源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係を終了することも可能です。

2.は適切。一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象になります。

3.は適切。公募公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税の対象になります。特定公社債の利子と同様に、申告不要制度を利用して源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係を終了することも可能です。

4.は不適切。上場株式にかかる配当所得は、「総合課税」だけでなく「申告分離課税」を選択することもできます。なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません

また、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係が終了する「申告不要」を選択することもできます。

  • 総合課税:配当控除の適用可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
  • 申告分離課税:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算可
  • 申告不要:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可

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