四択問題
分野:不動産
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 一般媒介契約において、有効期間が1か月を超える場合には、その期間は1か月とされる。
- 専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約にかかる業務の処理状況を1か月に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2か月分が上限となる。
解答
3
解説
1.は不適切。一般媒介契約には有効期間の制限がないので、1か月を超えて契約してもそのまま有効になります。
一方、専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間には3か月以内という制限があるので、3か月を超える場合は「3か月」とされます。
2.は不適切。専任媒介契約では、依頼者に対し、専任媒介契約にかかる業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。
なお、専属専任媒介契約には1週間に1回以上の報告が義務付けられています。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | ||
---|---|---|---|---|
依 頼 者 |
同時に複数依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引 | ○ | ○ | × | |
業 者 |
依頼者への報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズの登録義務 | なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 | |
有効期間 | 制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
3.は適切。なお、買主が宅地建物取引業者の場合は手付の制限がなくなるので、両者が同意すればいくら受け取っても構いません。
4.は不適切。貸主・借主双方から受け取ることができる媒介の報酬の合計額は、建物の借賃の1か月分(+消費税)が上限になります。
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