2017年9月試験

FP2級 学科試験 2017年9月 問42(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 一般媒介契約において、有効期間が1か月を超える場合には、その期間は1か月とされる。
  2. 専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約にかかる業務の処理状況を1か月に1回以上報告しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  4. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2か月分が上限となる。



解答

3

解説

1.は不適切。一般媒介契約には有効期間の制限がないので、1か月を超えて契約してもそのまま有効になります。

一方、専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間には3か月以内という制限があるので、3か月を超える場合は「3か月」とされます。

2.は不適切。専任媒介契約では、依頼者に対し、専任媒介契約にかかる業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。

なお、専属専任媒介契約には1週間に1回以上の報告が義務付けられています。

3種類の媒介契約
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約


同時に複数依頼 × ×
自己発見取引 ×

依頼者への報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズの登録義務 なし 契約から7日以内 契約から5日以内
有効期間 制限なし 3か月以内 3か月以内

3.は適切。なお、買主が宅地建物取引業者の場合は手付の制限がなくなるので、両者が同意すればいくら受け取っても構いません。

4.は不適切。貸主・借主双方から受け取ることができる媒介の報酬の合計額は、建物の借賃の1か月分(+消費税)が上限になります。

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