2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問14(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
  2. 一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
  3. 変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
  4. 2011年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を2012年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。



解答

3

解説

1.は適切。所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税が最高40,000円、住民税が最高28,000円です。

2.は適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、「保険料払込期間が10年以上あること」「年金受取人が契約者または配偶者であること」などの条件をすべて満たし、かつ、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約に限定されます。

一時払い個人年金保険の保険料は、「保険料払込期間が10年以上あること」という条件を満たさないので、「個人年金保険料控除」の対象にはならず「一般の生命保険料控除」の対象になります。

3.は不適切。商品の性格上、変額個人年金保険には個人年金保険料税制適格特約を付加することができないので、保険料は「個人年金保険料控除」の対象にはならず「一般の生命保険料控除」の対象になります。

4.は適切。2011年12月31日以前に締結した保険契約にかかる保険料と、2012年1月1日以後に締結した保険契約にかかる保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

  • 2011年12月31日以前に締結した保険契約:契約
  • 2012年1月1日以後に締結した保険契約:契約

定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を2012年1月1日以後に更新した場合、旧契約は新契約とみなされるため、生命保険料控除においては2012年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いになります。

田口先生1
田口先生
「一時払い個人年金保険」と「変額個人年金保険」は、個人年金保険料控除の対象にはならない!と押さえておきましょう。

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