2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問15(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。

  1. 被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
  2. 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
  4. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割相当期間においては、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。



解答

2

解説

1.は適切。なお、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族で、満期保険金受取人が法人の養老保険(ハーフタックスプラン)は、保険料の半分を資産(保険料積立金)に計上し、もう半分を損金(福利厚生費)に算入します。

2.は不適切。貯蓄性のない定期保険(無配当保険)の保険料は、原則として、支払った保険料の全額を福利厚生費として損金に算入します。

保険料支払時の仕訳
(借)福利厚生費 ***
 (貸)現金預金など ***

3.は適切。貯蓄性のある終身保険の保険料は、原則として、支払った保険料の全額を保険料積立金として資産計上します。

保険料支払時の仕訳
(借)保険料積立金 ***
 (貸)現金預金など ***

4.は適切。保険期間の前半6割相当期間は、保険料の半分を資産(前払保険料)に計上し、もう半分を損金(定期保険料)に算入します。

前半6割相当期間の仕訳
(借)前払保険料 ***
(借)定期保険料 ***
 (貸)現金預金など ***

なお、保険期間の後半4割相当期間は、保険料の全額を損金(定期保険料)に算入するとともに、前半の6割相当期間において資産計上した前払保険料の金額を、残りの期間で按分して損金(定期保険料)に算入します。

後半4割相当期間の仕訳
(借)定期保険料 ***
 (貸)現金預金など ***
(借)定期保険料 ***
 (貸)前払保険料 ***

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