2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問32(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
  2. 取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
  3. 事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
  4. 確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。



解答

2

解説

1.は適切。取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子など、事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた収入(事業付随収入)は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。

2.は不適切。取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得ではなく配当所得として所得税が課せられます。

3.は適切。なお、半分プライベートで半分仕事、みたいな交際費(家事関連費)は、取引の記録などにもとづいて業務上必要であったことが明らかに区分できる場合にのみ、その区分できる金額を必要経費に算入することができます。

4.は適切。青色申告特別控除は、青色申告によって所得金額から「65万円」または「10万円」を差し引くことができる制度です。

  • 65万円控除の適用要件:事業所得または(事業的規模の)不動産所得がある人が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出した場合に適用
  • 10万円控除の適用要件:上記以外の青色申告者に適用

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です