2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問46(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築物の敷地が接する道の幅員が4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
  2. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。
  3. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
  4. 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。



解答

1

解説

1.は適切。建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定した幅員が4m未満の道路を2項道路といいます。

  • 建築基準法上の道路
  • 幅員4m以上の道路
  • 幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(2項道路)

2.は不適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。準工業地域の建築物には適用されます。

「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。

3.は不適切。建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、以下の2つの数値を比較していずれか小さい数値が上限になります。

  • 都市計画で定められた容積率(指定容積率)
  • 前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの

4.は不適切。以下の条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます(※両方の条件をみたす場合は20%緩和されます)。

  • 防火地域内にある耐火建築物 → 10%緩和
  • 特定行政庁が定める角地 → 10%緩和

なお、容積率に関しては、上記のような緩和条件は設けられていません。建ぺい率と混同しないように気をつけましょう。

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