2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問49(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
  2. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
  3. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。
  4. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる。



解答

1

解説

1.は不適切。「3,000万円の特別控除」は所有期間に関係なく適用を受けることができます。

2.は適切。「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」は、重複して適用を受けることができます。

なお、「3,000万円の特別控除」と「買換えの特例」、「軽減税率の特例」と「買換えの特例」は、重複して適用を受けることができません。あわせて押さえておきましょう。

3.は適切。「3,000万円の特別控除」の適用要件のひとつに「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」があるため、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は適用を受けることができません

4.は適切。例えば、居住の用に供さなくなった日が2018年2月1日だった場合は、2021年12月31日までに譲渡すれば「3,000万円の特別控除」の適用を受けることができます。

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